2020-03-10 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
例えば、海上自衛隊は、昨年四月から七月にかけまして、護衛艦「いずも」を中核とする部隊をこのインド太平洋方面に派遣をし、南シナ海を中心に、自由で開かれたインド太平洋の考え方を共有するアメリカ、インドと二国間訓練を実施したほか、フランスの空母シャルル・ドゴールを含む日仏豪米の四か国でも共同訓練を実施をしたところでございます。
例えば、海上自衛隊は、昨年四月から七月にかけまして、護衛艦「いずも」を中核とする部隊をこのインド太平洋方面に派遣をし、南シナ海を中心に、自由で開かれたインド太平洋の考え方を共有するアメリカ、インドと二国間訓練を実施したほか、フランスの空母シャルル・ドゴールを含む日仏豪米の四か国でも共同訓練を実施をしたところでございます。
また、自衛隊とカナダ軍との間の協力はこれまでも活発に行われておりまして、どちらもPKOあるいは国際緊急援助活動に参加してきたほか、二国間訓練や米国等が主催する多国間の共同訓練にも多数参加しております。 フランスにつきましては、インド太平洋地域に海外領土を有するインド太平洋国家として、インド太平洋に関するビジョンを表明し、同地域へのさらなる関与の方針を打ち出しております。
また、自衛隊とカナダ軍との間の協力はこれまでも活発に行われておりまして、どちらもPKOや国際緊急援助活動に参加してきたほか、二国間訓練や米国等が主催する多国間の共同訓練にも多数参加しております。 フランスにつきましては、インド太平洋地域に海外領土を有するインド太平洋国家としまして、同地域へのさらなる関与の方針を打ち出しております。
先ほども御紹介あったとおり、最近では自衛隊との間での二国間訓練も実施されているところでありますが、我が国といたしましては、ACSAの締結を契機として、どのような形で具体的に安全保障分野における協力関係を更に築き上げていくつもりなのか、連携強化などについてお伺いをいたします。
さらに、協定の適用対象は、多数国間訓練、国際連携平和安全活動、存立危機事態、重要影響事態、国際平和共同対処事態などに大きく広がります。憲法違反の安保法制と一体のものであり、到底容認できません。 憲法九条は、自衛隊が海外で軍事活動を行うことは想定していません。ところが、政府は、これまで、武力行使と一体にならなければ活動が可能とし、兵たん支援も可能としてきました。
さらに、協定の適用対象を多数国間訓練、国際連携平和安全活動、存立危機事態、重要影響事態、国際平和共同対処事態など大幅に広がります。 まず、この間の実績についてお聞きしますけれども、日米ACSAは一九九六年に締結をされ、二十年間たっております。本会議では、日米間の物品、役務の提供実績について二十年間で約八千七百件という答弁がありました。ただ、この二十年間で内容は随分大きく変化をしております。
さらに、協定の適用対象を多数国間訓練、国際連携平和安全活動、存立危機事態、重要影響事態、国際平和共同対処事態など大幅に広げるものです。 米国は、世界各国とACSAを結び、自国から物資等を輸送せずに即座に必要な物資を入手する体制をつくってきました。米国は現在何か国とACSAを結んでいますか。
存立危機事態、重要影響事態、国際平和共同対処事態における物品、役務の提供、自衛隊及び米軍の双方が参加する多数国間訓練における物品、役務の提供、国連統括下以外で国際の平和及び安全を維持するために行われる活動のための物品、役務の提供、国際平和協力業務を行う自衛隊から大規模な災害に関する活動を行う米軍への物品、役務の提供。
すなわち、新日米ACSAについては、自衛隊及び米軍の双方が参加する多数国間訓練、国際連携平和安全活動、重要影響事態、存立危機事態、国際平和共同対処事態における物品、役務の提供のほか、国際平和協力、PKO業務を行う自衛隊から大規模な災害に関する活動を行う米軍への物品、役務の提供が追加されます。
すなわち、順に申し上げますけれども、自衛隊及び米軍の双方が参加する多数国間訓練、国際連携平和安全活動、重要影響事態、存立危機事態、国際平和共同対処事態における物品、役務の提供のほか、国際平和協力、PKO業務を行う自衛隊から大規模な災害に関する活動を行う米軍への物品、役務の提供が追加されます。
自衛隊及び米軍の双方が参加する多数国間訓練における物品、役務の提供。国連統括下以外で国際の平和及び安全を維持するために行われる活動のための物品、役務の提供。PKO業務を行う自衛隊から大規模な災害に関する活動を行う米軍への物品、役務の提供。 また、さきに述べた全ての場合において、弾薬の提供についても新たな適用対象としています。
すなわち、新日米ACSAについては、自衛隊及び米軍の双方が参加する多数国間訓練、国際連携平和安全活動、重要影響事態、存立危機事態や国際平和共同対処事態における物品、役務の提供のほか、国際平和協力、PKO業務を行う自衛隊から大規模な災害に関する活動を行う米軍への物品、役務提供が追加されます。
また、新日米ACSAは、例えば、日米以外の第三国を交えた多数国間訓練における日米間の物品、役務の相互提供にも適用可能になるなど、日米間の安全保障協力の円滑な実施に貢献するものです。したがって、その早期締結は、弾道ミサイル防衛における協力を含む日米協力全般の実効性を一層高める上で大きな意義があります。
現行の自衛隊法では、物品、役務の提供の実施が可能な訓練は日米の二国間訓練ではあるが、改正案では、日米双方を含む三カ国以上の多国間訓練に参加する米軍への物品、役務の提供も実施が可能に改められております。三カ国以上の多国間とはどの国を想定しておられるのか、また、多国間訓練に参加する米軍とわざわざ入れた理由について、中谷大臣にお尋ねしたいと思います。